先週ほとんど全ての知財関連法の改正案が閣議決定された(文科省の法律案と経産省のリリース参照)。内容はおおよそ予想通りであり、また他でも様々な解説が書かれるのではないかと思うが、今回は全ての知財関連法についてかなりの大改正となっており、ここでも念のため実際の条文案がどうなったかということをざっと見ておきたいと思う。 (1)著作権改正法案(現行出版権の拡大による電子出版のカバー) まず、第306回でも書いた通り、一番揉めていた著作権法は、案の定以下のように現行出版権を拡大して電子出版をカバーするのに近い形にされた。(文科省の新旧対照条文案(pdf)と概要(pdf)参照。) (出版権の設定) 第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文