ECナビのソフトウェア技術・インターネットサービス研究開発部門であるECナビラボは、2005年11月に発表したソーシャルブックマークサービス「ECナビ人気ニュース(アルファ版)」(関連記事)に引き続いて、1月11日に新サービス「ECナビリスト(アルファ版)」を発表した。 ECナビリストは、自分が持っている本や欲しい本にタグ(キーワード)をつけて登録し、その情報をユーザー間で共有できるサービスだ。ユーザーはECナビの会員に登録すれば無料でサービスの利用が可能となる。主な機能は、本の検索機能をはじめ、ユーザーが持っている本や欲しい本などを、タグやコメント、5段階のおすすめ度つきで登録できる「リスト管理機能」、またリスト管理機能で管理している本のリストを他のユーザーに公開できる「公開マイリスト機能」などだ。 インターフェースにはAjaxを利用しており、ドラッグ&ドロップでリストの作成が可能となっ
サウンドロゴの著作物性について話題沸騰中のようで。。(ソース・当事者) 法的にいえば、サウンドロゴに著作物性を認めるのは非常に難しいと言わざるを得ないと思います。もちろん、作曲者側は「音楽に長いも短いもない!」とおっしゃると思いますし、実際の創作活動や制作過程は曲の長さとは無関係に行われます。でも、著作権法上、2秒程度のメロディーに著作物性を認めれば、他の創作活動に支障を来すわけで。。。 まあ、法的なことについては、多くの専門家の方が述べられていると思いますので、私は、以前に所属した会社でCM音楽を制作していた時の現実をご紹介しようと思います。(もちろんこれが一般論ではありませんのであしからず) 広告音楽制作は、音楽制作の中でも最も著作権から遠い位置にある現場だと認識しております。音楽作品は、他の素材(映像や写真、脚本やナレーションなど)と同様に、著作物ではない「モノ」として扱われます。こ
住友生命の「サウンドロゴ」の“無断再使用”をめぐって、 作曲家の生方氏が訴訟を提起した件につき、 ネット上で様々な議論が展開されている。 生方氏が、ご自身のブログで被告側の行為の不当性を訴え、 (http://blogs.yahoo.co.jp/ubie55/5977191.html) それに対して、多くの賛同のコメントが寄せられる一方で、 ※いつも私の記事を引用してくださっている大塚先生も、 生方氏への“共感”を表明されている。 (http://app.blog.livedoor.jp/hayabusa9999/tb.cgi/50288703) 法的見地から中立的な見解を示されている方 (okeydokey氏:http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20060106/1136481422) ジョークの中に、この問題の本質を見事に突かれている方 (小倉弁護士:htt
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