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2014年10月1日のブックマーク (1件)

  • 著作物の公正使用 おとぎ話同然?

    1976年,米国議会は著作権法を大幅に改正した。そのときに上院で次のような議論があった。 もしも著作物が「絶版」であったり,通常の購入経路を通じては購入できない状態にあったとしたら,ユーザーがこれを複写するのに正当化事由が認められやすいというべきであろう1)。 すでに20世紀半ば,研究者のH. ベイルは次のように指摘していた。 もし著作物の合理的な使用を禁止してしまうとすれば,後から出てくる著作者は先人の著作物を改良していくことができなくなる。 このような発想は,実は著作権法の先進国――18世紀の英国――に生まれていた。このあとの多様な判例が上記の改正に反映され,新しい著作権法の107条に,「公正使用」(fair use)という原則として組み込まれた。 ここでその公正使用を紹介しておこう。これは,公正な条件を満たせば,先人の著作物を自由に利用しても,それは著作権侵害にはならない,という原則