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ブックマーク / oneflewover.hatenadiary.org (3)

  • 電子出版での出版社の権利 - 理系弁護士の日常

    文化審議会の著作権分科会出版関連小委員会では、年5月13日より、電子出版に関連する出版社の権利について集中的に議論を重ね、7月29日の第6回の会議により、電子出版権の創設の方向が固まったと報道されています。 電子出版における出版社の権利が議論となったのは、平成22年の「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」(総務省,文部科学省,経済産業省の三省合同開催)に遡ります。同年の6月の報告には、「オープン型電子出版環境の実現」も含まれていました。この懇談会報告を受け、文化庁では、平成22年末に、「電子書籍の流通と利用円滑化に関する検討会議」 http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/denshishoseki/ を発足させました。当該検討会議の翌平成23年末の報告には、「出版物の権利処理の円滑化に関する事

    電子出版での出版社の権利 - 理系弁護士の日常
  • 私的録音録画補償金制度とアナログチューナー非搭載DVD録画機 - 理系弁護士の日常

    アナログチューナー非搭載DVDレコーダが私的録音録画補償金制度(著作権法30条2項及び施行令1条)の対象であるか否かを巡って、第1審(東京地判平成22年12月27日(平成21年(ワ)第40837号))、控訴審(知財高判平成23年12月22日(平成23年(ネ)第10008号))のいずれも、私的録画補償金の指定管理団体の敗訴という結果に終わっています。この事案は注目を集め、評釈も出始めています(潮見先生のNBL974号、小泉先生のL&T55号など)。 [争点] 争点は、 (1)アナログチューナー非搭載のDVDレコーダは、私的録音録画補償金制度の対象であるのか(アナログチューナー非搭載のDVDレコーダは、法30条2項の政令で定める機器(特定機器;法104条の4)に該当するのか) (2)  法104条の5の下、DVDレコーダの製造業者は、ユーザ(購入者)から補償金を徴収して指定管理団体(法104条

    私的録音録画補償金制度とアナログチューナー非搭載DVD録画機 - 理系弁護士の日常
  • 著作権侵害と一般不法行為 - 理系弁護士の日常

    北朝鮮映画事件の最高裁判決(最判平成23年12月8日)が出ています。 控訴審(知財高判平成20年12月24日)は、北朝鮮の国民が著作者である映画(当然のことながら、映画の著作物に該当します。)について、著作権法6条による保護を受けられないと判断しつつ、無断でその一部を放映したテレビ局に対し、不法行為責任(民709条)を認めたため、話題になりました。 最高裁は、著作権法6条による保護も否定し、不法行為責任も否定しました。 「著作権法は,著作物の利用について,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに,その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で,著作権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,独占的な権利の及ぶ範囲,限界を明らかにしている。同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって,ある著作物が同条各号

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