佐賀大の20代の女子学生(当時)と両親が、統一教会の信仰を侮辱され、脱会を勧められ信教の自由を侵害されたとして、50代の男性准教授と大学側に440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、佐賀地裁であり、波多江真史裁判長は訴えの一部を認め、大学に約9万円の支払いを命じた。 判決によると、准教授は2012年2月、大学の研究室で、当時ゼミ生で学内の学生信者団体代表だった女子学生に、統一教会の教義を批判し執拗(しつよう)に脱会を勧めた。合同結婚式を通じて結婚した両親を「犬猫の結婚」と侮辱するなどした。 波多江裁判長は、准教授の発言は不適切で「信仰の自由を侵害する」と指摘。一方、准教授との会話を無断で録音していた女子学生の目的が、大学によるカルト対策への攻撃材料にするためだったと認定し、「精神的苦痛はさほど大きいものとはいえない」とした。 准教授の発言は職務で行われた「公権力の行使」に該当し、国家