まさか?の無罪あれだけのことをやったのに無罪なのか… 3月16日、高血圧症治療薬ディオバンをめぐる臨床研究不正事件で、東京地裁は医薬品医療機器等法違反に問われていた大手製薬企業ノバルティスファーマ株式会社と、同社の元社員白橋伸雄氏に無罪判決を言い渡した。 判決では、データの意図的な改ざん、すなわち、完全な「クロ」である捏造、改ざん、盗用の「特定不正行為」があったことは認めたが、医薬品医療機器等法第66条1項の誇大広告には当たらないとした。 あれ?医薬品医療機器等法って何?捏造、改ざん、盗用(白楽ロックビル氏いうところの研究ネカト)自体が争われていたわけではなかったの?と思った方もいただろう。 そう、裁判は研究ネカトを直接裁いたものではなかった。 ディオバン事件とは何か?ここで事件と裁判を簡単に振り返ろう。 ノバルティスファーマの高血圧症治療薬ディオバンは、高血圧症治療薬としては効果があるも