berry @berry614 殺された宮司さんはかわいそうだったけど、殺人事件があった神社には行きたくないとか言ったら結構日本の有名寺社仏閣、行けない所だらけになるから気にすんなって歴オタは思った 2018-01-04 23:00:53
こんにちは、ピコシムです。 色々あって、久々の更新です。 超高齢化社会による孤独死が問題になっています。 今回は、ある日突然お隣さんがお亡くなりになり、不幸にも誰にも発見されず、死後9日目にして私が警察に連絡して事態が発覚したお話です。 連日の猛暑で、めちゃくちゃ大変なことになりました。 日本ではこのような話は忌諱され、一般的には表に出てきません。 都会の集合住宅では、隣に誰が住んでいるか分からず、誰もが突然トラブルに巻き込まれる可能性があります。 以下、私の体験談です。 お食事中の方や、この手の話が苦手な方はご遠慮ください。 **** 私は、関東の某県で家賃が3万円ぐらいのアパートに住んでいました。 その建物は、1Kで6畳間の部屋が10部屋ある軽鉄骨アパートです。住民は、近隣に勤めるサラリーマン、大学生、そして一人暮らしの中年男性と、中年女性でした。 たまに、60代ぐらいの男性の大家さん
1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、本稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい
実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書
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