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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (16)

  • 戸籍を公開する蓮舫氏に期待したいこと - 弁護士三浦義隆のブログ

    蓮舫氏が戸籍を公開することにしたようだ。 www.news24.jp 私は、蓮舫氏であれ誰であれ、手続の失念などにより二重国籍状態のまま国会議員になった人がいたとしても、騒ぐような問題ではないという考えだ。 もちろん国籍法14条違反の問題はあるから、二重国籍状態が判明したら速やかに国籍選択の手続を行う必要はあるだろう。しかし、このような軽微な違法をことさらに重大視して蓮舫氏を非難し、戸籍という秘匿性の高い情報の公開まで要求する言説は、差別的としか思えない。 そこで私は、蓮舫氏の戸籍公開はする必要がない、それどころか「してはならない」と考えていた。選良たる国会議員、それも第二党の党首がこのような差別的な要求に屈して、戸籍を公開させられる前例を作るべきではないからだ。 だから私としては、今回蓮舫氏がしたとされる戸籍公開の決断は、事実ならば残念だと思う。 しかし蓮舫氏を責める気にまではなれない。

    戸籍を公開する蓮舫氏に期待したいこと - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 「ラッキースケベ」はセクハラ描写といえるか - 弁護士三浦義隆のブログ

    週刊少年ジャンプに連載中の「ゆらぎ荘の幽奈さん」という漫画の扉絵が話題になっているようだ。 ジャンプ開いたらいきなりこれだった。成人コミックかと思うよ…。 公式の人気投票でキャラをここまで無意味に裸に剥いて、記号のように全員に恥ずかしがる表情をさせて、それが巻頭カラーだなんて、内容のある作品を描く意味なんてなくなるんじゃないか。 pic.twitter.com/OTDIQKyru4 — 中 (@kanakanakana35) 2017年7月4日 息子には少年ジャンプは読ませない。息子をもつ保護者の皆さん。少年ジャンプ編集部に抗議を。どうかと思うよ https://t.co/1psGZaRmDo — 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2017年7月4日 このように批判的意見がツイートされ、それに対する反論も大量に出て、炎上の様相を呈している。 私はさほど興味がないから、以下のよう

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  • 学部生よりも憲法が苦手な竹田恒泰氏 - 弁護士三浦義隆のブログ

    面白いツイートを見つけてしまった。 民進党は臨時国会の召集を「要求」するらしい。形式的とはいえ、国会を召集するのは天皇陛下なのであるから(憲法第7条)、陛下に「要求」とは、言葉が過ぎる。 加計 民進が臨時国会要求へ - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ https://t.co/AWeVFiwCUr — 竹田恒泰 (@takenoma) 2017年6月20日 こんな面白ツイートに10日も気付かなかったとは勿体ない。(反省) https://t.co/K5A3rm4ci6 — ystk (@lawkus) 2017年6月30日 さすがに竹田氏も天皇の国事行為が形式的なものだということくらいは理解しているようだから、高校政経レベルの学力はあることがわかる。さすが名門慶應義塾高校出身だけあってなかなか優秀だ。 しかし、天皇の国事行為とされている行為について、その実質的決定権者に対し決定を

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  • 事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.  度重なる無断駐車被害 2.  弁護士会照会による車両所有者の特定 3. 損害賠償請求 4. 解決 5. 無断駐車対策はなかなか難しい ① 弁護士に依頼するのはコストに見合わない場合が多い ②予め定めた「罰金」を取ることはできない ③ 自動車を足止めするなどの実力行使もできない ④ まとめ 1.  度重なる無断駐車被害 私の事務所には、契約している駐車場が1台分だけある。来客が利用したり、私が車で出勤したときに停めたりする。 土日に出勤すると、しばしばここに無断駐車がされている。 平日の被害はほとんどないことから、「土日は休みだから誰も来ないだろう」という思い込みがあるのだろう。残念ながら弁護士は、むしろ土日も働くことが多い職種だ(当に残念だ)。 さて、5月6日の土曜日に私が車で事務所に行ったら、また無断駐車がされていた。フォルクスワーゲンだった。 私は従来は、何度無断駐車をされて

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  • 警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ

    道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ

    警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • やりたくない事件にだけ「抑制的」な警察を動かす方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.  やりたくない事件には「抑制的」な警察 2. 警察を動かしたいときどうするか 2-1.告訴と被害届 2-2. 告訴を受理すると捜査をする義務が生じる 2-3. 警察は告訴状の受理を嫌う 2-4. 弁護士が警察に捜査を求める場合どうするか 1.  やりたくない事件には「抑制的」な警察 少し前の話だが、政治学者の三浦瑠麗氏が、共謀罪関連のコメントで 「日の警察がいかに抑制的か知らず、法案の字面だけ読んで「大変な事態になる」と反応しているのでしょう。」 と述べて、困惑や嘲笑などの様々な反応を引き起こした。 www.asahi.com そのとき私はこういう感想をツイートしたし、これに付け加えることは特にない。 三浦瑠麗氏、国際政治学者だから、日の警察が抑制的かどうかという話については、端的に言って素人じゃん。んで、素人のくせに口出したから案の定間違ってるじゃん。共謀罪関連の主張全体はそん

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  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

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  • 業務上のミスで生じた損害を給与から天引きするのは違法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    労働者が仕事上のミスによって使用者に損害を与えた場合に、損害額を労働者の給料から差し引いて支給するケースがときどき見られる。 このような天引きは、業務上の事故がつきものの運送業などでは、ある程度広く行われているようだ。 この問題は2つの層に分けて考えることができる。 そもそも使用者は、労働者の業務上のミスを理由に、労働者に対して損害賠償請求できるか。 仮に使用者が従業員に損害賠償請求できるとしても、賠償金を給与から差し引く方法で取り立てることは許されるか。 以下、この2つの問題について説明する。 1.使用者は労働者の業務上のミスを理由に労働者に損害賠償請求できるか 労働者が業務上の注意義務に違反して、故意または過失により使用者に損害を与えた場合、使用者は不法行為(民法709条)または債務不履行(民法415条)を根拠に労働者に損害賠償請求をできる場合がある。 労働者が自らの故意または過失で使

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  • 弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁護士にアンケート】原告代理人として慰謝料請求をします。相場は100~150万円と見られ、定型的ではなく、かつ争いのある事案です。依頼者の意向は「地裁でも簡裁でも先生の妥当と考える方に提訴して下さい」だとします。どちらに提訴しますか。リプか引用で理由も教えてくれたら嬉しいです。 — ystk (@lawkus) 2017年5月28日 地裁派が圧倒的だ。閲覧用を除くと、地裁派が9割近くを占めた。 弁護士から寄せられたコメントもこんな感じ。 @lawkus 地裁に入れました。争いがある事案で簡裁判事ガチャをかませたくないのが理由です。 — うの字 (@un_c

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  • 警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ

    フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに

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  • 店員の隙を見て食い逃げしても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ

    い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条  (強盗) 1  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ

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  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

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  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

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  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

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  • ブラック企業経営者はDV加害者に似ている - 弁護士三浦義隆のブログ

    離婚と労働事件は、いずれも私が比較的よく扱っている分野だ。 DV・モラハラ加害者が「二人で話し合えば解決したのに弁護士が入ったから話がこじれた」と主張する率は異常。 https://t.co/kFFlQSVJys — ystk (@lawkus) 2017年5月2日 先日このツイートをしたら、けっこう反響があった。 ところでこのようなDV加害者と同じ特徴が、ブラック企業経営者にもよくみられる。 こっちが弁護士をつけて権利主張をする段階に至っているのに、弁護士もつけずに社長自ら私の事務所に電話をかけてきて、 「今まで世話したのにいきなり弁護士をつけて内容証明を送りつけるのは筋が通らない」 とか、 「こんなことまでしなくても、きちんと話し合ってくれれば悪いようにしなかったのに(でももうヘソ曲げちゃったから請求には応じないもんね)」 とか、私を苦笑させるだけの主張を展開する経営者は珍しくない。*

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  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

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