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  • 姻族関係終了届

    法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、姻族と呼ばれる関係ができます。 この姻族というのは、配偶者の血族のことです。たとえ、血のつながりがなくても結婚によって、いわゆる親戚となるわけです。 姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません。しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。 もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。 姻族関係を終わりにするかどうかは、人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です。 また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。 姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍はそのままの状態となります。戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。 このように、姻族関係終了届は、配偶

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