2018年6月22日のブックマーク (4件)

  • サッカーW杯。日本代表の応援ボイコットでこの国のバカさが分かった - サブカル 語る。

    こんにちは。 先週からロシアでいよいよ始まったサッカーW杯。にわかサッカーファンの僕自身も非常に楽しみだったんですけども、今回は日本代表の応援をボイコット。強豪国であり前回のブラジル大会で敗北を喫した南米のコロンビア戦もテレビをまったく観ず、報道で結果だけを抑える程度に留めて「あ、日勝ったんだ。へぇ。」程度で感情を抑えています。正直言って決勝に進もうが、予選敗退になろうがどうでもいい。その応援ボイコットのきっかけとなったのは今さらいうまでもありませんがこの事件。 www.jiji.com 別に西野監督や選手にはこれといって恨みもないんだけども、僕は日サッカー協会のこの仕打ちを絶対に許せません。解任理由も「選手と監督のコミュニケーション不足」みたいな説明をしているけど、だったとしても予選を勝ち抜いてW杯出場のキップを手に、これから並みいる世界の強豪を相手に戦ってやるぞ!と意気込んでいるだ

    サッカーW杯。日本代表の応援ボイコットでこの国のバカさが分かった - サブカル 語る。
    cript
    cript 2018/06/22
    こういう人が一定数いないとダメなんだよな。
  • 「お使いのシステムは破損」「ウイルス感染」詐欺サイトの報告相次ぐ 対策のため広告停止するサービスも

    「お使いのシステムは破損しています」「ウイルスに感染しています」――こんな偽のアラートを出し、対策ソフトやアプリと称するプログラムをダウンロードさせようとする詐欺サイトが相次いで報告されており、閲覧したユーザーなどが注意を呼び掛けている。 広告ネットワークで配信されている悪質な広告によって表示されているとみられ、対策のために、全広告ネットワークの広告配信を止めるサービスも出ている。 Twitterユーザーなどの報告によると、表示される広告はWebブラウザや端末の種類によって異なり、Google Chromeなら、Googleのロゴ入り画面で「お使いのシステムは、頻繁に4ウイルスによって破損しています!」と、MacのSafariなら「お使いのシステムは3件のウイルスに感染しています」などと表示されるようだ。ブログ「情報科学屋さんを目指す人のメモ」によると、前者(Chromeのもの)は少なくと

    「お使いのシステムは破損」「ウイルス感染」詐欺サイトの報告相次ぐ 対策のため広告停止するサービスも
    cript
    cript 2018/06/22
    コインハイブ捕まえて昔っからあるこの手の悪徳広告(強制表示のもある)ほっとくとか無能を通り越して有害。どこの国の警察とは言わないけど。
  • 「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説

    編集部より Twitter上での公式リツイート(RT)機能をめぐる知財高裁の判決が、ネットユーザー間で波紋を呼んでいる。焦点となったのは、Twitterに投稿された著作権侵害画像を、別のユーザーが公式RTした際の著作者人格権の扱いだ。 RTしたユーザーのタイムラインには、インラインリンク(画像直リンク)が表示されていた。インラインリンクでは、元の画像がトリミングされ、サイズや形が変わった上、著作者の氏名が消えていた。このため知財高裁は「RTしたユーザーは、元の画像の著作者の著作者人格権を侵害した」と判断し、RTしたユーザーの情報開示を認めたのだ。 これまでは一般に、インラインリンクは著作権侵害には当たらないと考えられてきた。だが今回の知財高裁判決は、これを覆す判断となっている。 この判決の背景や影響について、骨董通り法律事務所の岡健太郎弁護士が解説する。 リンクの設定は著作権侵害にはなら

    「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説
    cript
    cript 2018/06/22
    「無難だろう」の連発で読む気が薄れる。そんな忖度社会だから硬直化するんだろうが。
  • NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)

    NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁 - 弁護士ドットコムニュース
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    cript 2018/06/22
    この国の司法は独立どころか忖度しかしてなくて絶望しか感じ得ない。