2010年04月29日22:29 特17条 カテゴリ青本 特17条は、総則の山場、手続きの補正について規定しています。 覚えなければいけないことが目白押しです。 まず、補正を認める趣旨ですが、青本には、 『手続の円滑迅速な進行を図るためには、はじめから完全な内容の書類を提出することが最も望ましいのであるが、実際問題として当初から完全なものを望み得ない場合も少なくないので、・・・補正を認めることとした』、とありあます。 ただし、無制限に補正を認めると、第三者に不測の不利益を与えたり、事務処理上の不都合が生じるので、一定の時期的、内容的要件が課されています。 外国語書面、外国語要約書面の補正が認められないのは、 『外国語書面は、出願日における発明の内容を記載した書面としての位置付けを有するものであり、内容が変更されることは適当でない』、 『出願人は、願書に添付した明細書等とみなされる外国語書面