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障害者手帳に関するcross_counterのブックマーク (1)

  • 事業主の方へ

    従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項) 民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 障害者雇用率制度の概要[157KB] 雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導[PDF形式:55.6KB]を行います。 なお、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。 また、企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例といった制度があります。 〈制度概要〉 特例子会社制度の

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