来年の4月から年金制度改正法が施行されることをご存知でしょうか。 今回は、実際にどのような内容の改正が行われるか、皆さんにお伝えできたらと思います。 被用者保険の適用拡大と年金受給の在り方の見直し現行の制度は、短時間労働者を社会保険に加入させる義務があるのは、従業員501人以上の事業所だけでした。 今回の改正により、短時間労働者も厚生年金に加入できるよう2022年10月からは101人以上の事業所、2024年10月からは51人以上の事業所までと、段階的に企業規模要件を引き下げられます。 また、60歳以降働きながら受け取る老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいますが、こちらが年金額と賃金に応じて一定以上になると減額になることや、全額支給停止になることがあります。 現在は、60~64歳は賃金と年金月額の合計額が月28万円を超えると年金が減額されていましたが、今回の改正により月47万円に緩和される
![2022年4月から!年金制度改正法をご存知ですか? 産業保健新聞|ドクタートラスト運営](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e78e6602c01b38edfbc2adfc6ca39113ff95ac96/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Failesplus.com%2Fnews%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F210430_nenkin.jpg)