http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 永住外国人への地方参政権の付与に関する判決としては、1995年2月28日の最高裁判決が引用されます。 判決は本論において「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという事はできない」とし、傍論部分において「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」と述べています(最判1995年2月28日民集49巻2号1641頁)。
北朝鮮の核実験とミサイル発射に伴って「敵基地攻撃能力」が議論されています。 賛成反対の両意見が盛り上がっています。ですが、そこには日本国憲法が認める自衛権について色々と誤解があるようです。そこで、 いったい、憲法はどこまで自衛と認めているのか? 北朝鮮のミサイル基地を攻撃したら侵略戦争なのか? といった基本的な情報をこの記事でまとめてみます。 「敵基地攻撃論」と「憲法違反論」はどちらがが正しいか? 議論のきっかけは麻生総理が記者の質問に答えた以下の発言のようです。 麻生太郎首相は26日夕、北朝鮮のミサイル発射基地への先制攻撃を想定した敵基地攻撃能力について「一定の枠組みを決めた上で、法理上は攻撃できるということは昭和30年代からの話だ」と述べ、法的には可能との認識を示した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090526-00000192-jij-po
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