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ブックマーク / moriyama-law.cocolog-nifty.com (2)

  • マイナンバー  事業者も従業員の個人番号を取得すると過大な義務を負うことになる - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    巷間、事業者は従業員の「特定個人識別番号」を取得して源泉徴収票や支払調書に記載しなければならないのが当然の前提とされている。 その対策ゼミやら出版物やら、関連業界はマイナンバーブームである。 その根拠は、「行政手続における特定の個人を識別をするための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第11条の次の記載が根拠である。 (国税通則法の一部改正) 第十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 第百二十四条の見出しを「(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)」に改め、同条第一項中「届出書」の下に「、調書」を加え、「)及び住所又は居所」を「)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)」に改め、同条に次の一項を加える。 3 第一項に規定する番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

    マイナンバー  事業者も従業員の個人番号を取得すると過大な義務を負うことになる - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    crowserpent
    crowserpent 2015/10/20
    事業者による従業員の個人番号取り扱いに関する制度的矛盾について。
  • マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。 以下、法律通り、特定個人識別番号、ないし個人番号と呼ぶ。 特定個人識別番号法のうたい文句は、行政の効率化、負担と給付の公正、そして国民の負担軽減及び利便性の向上である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条)。 個人番号法では、国民一般には何の義務づけもしていない。 負担軽減を謳う法律が、国民に負担を押しつけるのでは筋違いであるから当然である。 したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。 したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。 受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。 受け

    マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    crowserpent
    crowserpent 2015/10/20
    個人番号通知カードを受け取る必要がないことについての法的解説。/受け取り拒否の具体的方法はこちらに:http://whatsdemocracy.jp/reports/5101/魚拓:http://bit.ly/1Gq07xu
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