従来の分割払い、リボルビング払いに加えて、ボーナス一括払いなども法律の規制対象となり、消費者の利益を保護するための規定が適用されることになりました。 ○ボーナス一括払いや2回払いも割賦販売法の規制対象となり、例えば、消費者の利益を保護するため、販売店(加盟店)と利用者との間でトラブルが発生したときに、支払停止の申立てを行えるようになりました。 訪問販売などでクレジットを利用するときに、クレジット会社が販売店(加盟店)の勧誘方法などの確認をさせていただきます。 クレジット会社は、訪問販売などの加盟店に対して、 ①加盟店契約時、 ②クレジット申込み時、 ③消費者からの苦情受付時に、それぞれ勧誘方法などの調査をすることになりました。