これまでの経緯 袴田さんを死刑とした確定判決は、事件から約1年2カ月後、袴田さんの勤務先のみそ工場のタンク内で見つかった5点の衣類を犯行時に着用していたと認定した。2014年3月の静岡地裁決定は、5点の衣類のうち、シャツにあった血痕から袴田さんとは別人のDNA型を検出したとする本田克也・筑波大教授の鑑定が信頼できるなどとして、再審開始を認めた。 本田鑑定について 高裁としては、本田氏の「細胞選択的抽出法」という鑑定手法には科学的原理や有用性に深刻な疑問があり、地裁決定を是認できない。本田鑑定は確定判決に合理的な疑いを生じさせるような新証拠とも認められない。 まず、本田鑑定の手法は本田氏以外に成功した例が報告されておらず、一般的に確立した科学的手法と認められない。科学の進展に伴い、事案によっては確立していない段階で利用される事態もあり得る。だが、一般的に許容された検査法を用いるべきだとする日
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