2018年9月4日のブックマーク (1件)

  • 医療法とは?簡単にわかりやすく解説!概要・規定・改正内容

    医療法の広告規制医療に関する広告は、患者などの利用者保護の観点から、法律により厳しく規制されており、原則として、医療法6条の5第3項各号に掲げられた事項以外の広告は禁止されています。 逆にいえば、医療法6条の5第3項に掲げられた事項についての広告であれば基的に問題はありません。 <医療法6条の5第3項各号> ①医師又は歯科医師である旨 ②診療科名 ③当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名 ④診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無 ⑤法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨 ⑥地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参

    curyme
    curyme 2018/09/04
    医療法とは?わかりやすく解説