前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へご相談ください。 平成25年度の保険料の軽減・減免については、以下の基準に基づき実施しています。ご注意 ・減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限前7日までに申請が必要です。 ・減免の対象となる保険料は、特別な事由のない限り、申請時において納期限が到来していない保険料となります。 ・保険料の軽減・減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。(未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。)