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2019年10月11日のブックマーク (1件)

  • 株式会社の本店移転手続き

    管轄法務局が変わらず、定款変更が不要な店移転の場合には、 (1)取締役会設置会社の場合 取締役会の決議で店移転先の所在場所、移転の時期を決定します。 → 取締役会議事録を作成し、申請書に添付します。 ケース1 取締役会設置会社が同管轄内で店移転するケース (2)取締役会を置かない会社(取締役会非設置会社)の場合 取締役の過半数の一致によって店移転先の所在場所、移転の時期を決定します。 → 取締役の過半数の一致を証する書面を作成し、申請書に添付します。 管轄法務局は変わらないが、定款変更が必要になる場合とは、 ・ 定款に具体的な店の所在場所(東京都新宿区新宿一丁目2番3号など)を規定している場合 ・ 同じ法務局の管轄区域内であっても、他の最小行政区画内に移転する場合 たとえば、(東京都)中央区から千代田区に移転する場合や(埼玉県)川越市から川口市に移転する場合などがあります。 この

    cyar
    cyar 2019/10/11
    素晴らしく完結で分かり良い!多謝!