ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (1)

  • 日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:「債務整理事件処理の規律を定める規程」の概要

    「債務整理事件処理の規律を定める規程」及び同規程施行規則の主なポイントは、次のとおりです。 詳しくは、 規程(PDF形式・44KB) 施行規則(PDF形式・12KB) をご参照ください。 弁護士の事件受任・事件処理方法に対する規制 受任弁護士自らが行う個別面談による事情聴取の原則義務化 弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則です(弁護士と会って依頼をするのが原則です)。 原則として、受任する弁護士が自ら個別面談をして、事件の依頼主の事情を聴かなければなりません(規程第3条)。 事件処理方針、不利益事項、弁護士費用及び民事法律扶助の説明(努力)義務 事件処理の方針や、事件処理に伴って依頼主に不利益になる事項は、受任する弁護士が自ら説明するのが原則です(規程第4条)。 弁護士費用等についても、分かりやすく説明するよう努めることになっています(規程第5

    d2ji08jp
    d2ji08jp 2015/01/24
    債務整理事件処理の規律を定める規程
  • 1