不動産の所有者が死亡した場合、相続人への所有権移転登記が必要となります。相続による所有権移転登記は、所有権の移転を受ける人からの単独申請なので、添付書類が非常に厳格となります。相続税の申告期間は法定されていますが、相続登記についてはいついつまでに申請しなければならないという規定はありません。しかし、名義を変えずに放置しておいた為に、その後さらに相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割協議をやろうにも話がまとまらなくなるという可能性もあり得ます。早めの手続をお勧めいたします。 必要書類 被相続人の出生から死亡するまでの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍(当事務所でお取り寄せすることができます) → 相続人の確定をするために必要となります。登記実務では被相続人の10歳位までの除籍・原戸籍にさかのぼることで足ります。 被相続人の戸籍の附票か住民票の除票 → 被相続人が登記された名義人と同一であることを
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