外国株式の配当金は、租税条約に基づき定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、当該配当金を、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告をした場合に限られます。確定申告の際には、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付することになります。以下は、外国株式等の配当金が支払われた際に、SBI証券より交付される配当金等のご案内(兼)支払通知書より「外国税額控除に関する明細書」の「1 外国所得税額の内訳」欄を作成するための記載サンプルとなります。 なお、「特定口座(源泉徴収あり、配当等通算受入)」をご利用いただいている場合は、「特定口座年間取引報告書」の外国所得税の額欄に計上されます。 申告の際は「特定口座年間取引報告書」を添付することになります。 「特