住民票の写しなど個人情報を不正に取得したとして、戸籍法違反などの罪に問われた名古屋市の久松淳二被告(37)に対し、名古屋地裁は10日、罰金200万円(求刑罰金250万円)の判決を言い渡した。 判決理由で神原浩裁判官は「情報屋」として不正に取得した情報を転売し、月170万円の報酬を得ていたと指摘。「被害者はストーカー行為や脅迫などの犯罪に利用される不安を感じており、主体的に犯行に関与した責任は重い」と述べた。 判決によると、久松被告は2011年8月、愛知県瀬戸市の新原聡被告(38)=戸籍法違反罪などで公判中=らとともに、偽造した行政書士の職務上請求書に架空の理由を記し、同県蒲郡市から住民票の写し2通などを不正取得。10年1月~11年10月、同様に瀬戸市から住民票の写し13通などを不正に取得した。