新型コロナウイルスに感染し、自宅や宿泊施設で療養している軽症や無症状の感染者について、大阪府は2週間症状がなかった場合、PCR検査をせずに療養を解除する方針です。 大阪府はこれまで感染者全員について、症状がなくなってから2週間経ったあとにPCR検査を行い、2回陰性が出てから療養を解除していました。しかし感染者が増え続けるなか、陰性を確認するための検査を行うことで検査体制がパンクし、新たな患者の検査ができなくなる事態を防ぐため、宿泊施設や自宅で療養する軽症や無症状の感染者については、今後はPCR検査を経ず、無症状の期間が2週間続けば保健所の判断で、療養を解除できるようになりました。府では軽症や無症状で一定の条件を満たした感染者に限り、自宅や宿泊施設での療養を進めています。