弁護士ドットコム 国際・外国人問題 ミセス新曲MVが炎上「差別的だ」、コロンブスが類人猿に人力車引かせる内容…コカ・コーラのキャンペーンソング
弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 頂き女子りりちゃん「懲役9年」判決にネット騒然、「性犯罪より重い」の声も 量刑はどう決まる? 元検察官の弁護士に聞く 「頂き女子りりちゃん」を名乗って、複数の男性から現金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた女性(25)に対し、名古屋地裁は4月22日、懲役9年、罰金800万円の判決(求刑:懲役13年、罰金1200万円)を言い渡した。 報道によると、女性は、2021〜2022年の間に勤務先の風俗店やマッチングアプリで知り合った男性3人から計約1億5500万円をだまし取ったほか、だまし取ったとされる所得を申告せずに約4000万円を脱税した罪などに問われていた。いずれの罪も起訴内容を認めていたという。 今回の判決に対して、ネットでは様々な声があがっている。「人殺したわけでもないのに」「おぢたちに夢見せてあげてただけなのにね」と量刑が重すぎるという意見のほか
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
「既存のイラストと類似している」。ネットではあるイラストが第三者のイラストと似ているという指摘がたびたびあがります。 4月にはイラストレーターのたなかみさきさんの作品と類似しているとして、内閣府が「若年層の性暴力被害予防月間」のポスターの使用を取りやめました。ネット上では「たなかみさきさんの絵だと思っていた」「字のフォントもそっくり」といった声が続出していたのです。 人によって「似ている」「似ていない」の判断は異なることもありますが、法的に著作権侵害となるラインはどこにあるのでしょうか。ファッション産業や知的財産権にくわしい海老澤美幸弁護士に聞いた。 ●著作権侵害が認められるには、具体的な表現が似ていることが必要 ——内閣府のポスターは「酷似している」との指摘が相次ぎ、使用取りやめに至りました。法的にはどう考えられるのでしょうか。 今回、多くの方が、たなかみさきさんのイラストと内閣府のポス
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、虚偽のツイートで名誉を毀損されたとして、大澤昇平さん(元東京大学大学院特任准教授)に慰謝料など110万円を求めていた訴訟で、東京地裁(藤澤裕介裁判長)は7月6日、大澤さんに対し、投稿の削除と33万円の支払いを命じる判決を下した。 ところが、判決を受けて大澤さんが「俺が大勝しました」とツイートし、物議を醸している。どうやら請求額110万円のうち、どの程度が認容されたかで勝敗を考えているようだ。 伊藤詩織裁判、4:6 でギリギリ負けるかなーと思ってたんですが、7:3 で俺が大勝しました。 藤澤裕介裁判長、公平な判断ありがとうございます! — 大澤昇平〓〓 (@Ohsaworks) July 6, 2021 ●勝訴と敗訴の判断基準は? 「勝訴」や「敗訴」は法律で定義されていないため、一般論として、原告側の主張がすべて通った全部認容などでもない限り、勝敗がはっきりし
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