(裁判長:武部知子、裁判官:松長一太、川野裕矢) 主文1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 判決骨子1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は、憲法24条1項(婚姻の自由)及び2項(両性の平等)には違反しない。2 本件規定は憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)には違反しない。 3 本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであって、その限度で憲法14条1項(法の下の平等)に違反する。 4 本件規定を改廃していないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を 受けるものではない。 事実及び理由の要旨標記事件について、当裁判所がした判決の要旨は、以下のとおりである。なお項番号は、判