さて、現在世間を騒がせている山口県で発生した4630万円の誤給付問題ですが、容疑者の男がその全額をネットカジノに使ったなどという証言をしているとの事で、思わぬ形で私の専門に火が付き、現在、マスコミ対応で大わらわとなっておるところです。 現在、容疑者は給付金をネットカジノに使った事の証明として代理人弁護士を通じてネットカジノへの銀行振込記録を提示している状況でありますが、この分野の専門家として申し上げるのならば、あの記録は何の証明にもなっておりません。ネットカジノというのは、ゲームプレイにあたって最初にカジノ事業者に向かってデポジット(入金)を行い、そこから賭けを行うことで遊びます。現在容疑者が提示している銀行振込記録は、その為のデポジット(入金)をカジノ事業者に向かって行ったという記録を示すものであり、ゲームの中で実際にその金額を費消したことの証明にはなっていません。 容疑者がもしそれを積
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