相続対策の手段として、よく行われているのが「暦年贈与」だ。その暦年贈与に、税制改正のメスが入る可能性が高まってきた。まだ確定したわけではないが、今後の「駆け込み贈与」は慎重に判断する必要があるだろう。 そこで今回は、暦年贈与とは何かを改めて解説した上で、なぜ暦年贈与にメスが入る可能性が高まってきたのか、今度どうなりそうなのか、などを見ていこう。 贈与税には、1月1日から12月31日までの1年間 (暦年) に贈与された財産の合計額に応じて課税される「暦年課税」と、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時に相続税として納税 (精算) する「相続時精算課税制度」がある。ただし、これらは併用することができない。 暦年贈与とは、暦年課税で贈与をすることだ。暦年課税には、年間110万円までの非課税枠 (基礎控除額) がある。一般的に「暦年贈与」は、この基礎控除額の
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