長崎市の広告制作会社「プラネットシーアール」に勤務する男性(46)=長崎県諫早市=が、上司(当時)から受けたパワーハラスメントや長時間労働で精神疾患になり休職を余儀なくされたとして、同社と上司などに損害賠償などを求めた訴訟の判決が7日、長崎地裁であった。土屋毅裁判官は「業務上の指導を逸脱した執拗(しつよう)ないじめ行為があり、男性の人格権を侵害した」などとして、損害賠償と未払い賃金など計約2000万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2012年3月から同社にデザイナーとして勤務したが、13年3月に着任した上司から達成困難な指示を受け、「お前クビぞ、脅しじゃなかぞ」などと繰り返し厳しく叱責を受けた。叱責は過去の問題や業務と関係ない理由でも長時間続き、午前中いっぱい費やされることもあった。
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