総務省は本日、携帯電話を短期解約した顧客との再契約を拒否することは、電気通信事業法に違反する(要約)という見解を示した。 また、販売代理店が短期解約によっていわゆる「ブラックリスト入りする。」「最低何日かは維持してほしい」といったことを顧客に告げることも、不実告知(ウソの告知)と呼ばれるものに当たると指摘している。 この見解は本日行われた「消費者保護や競争ルールに関する有識者会議」内で示されたものだ。 短期解約における契約拒否。いわゆるブラックリストは存在する 短期解約を行うといわゆる「ブラックリスト」に入るという事は昨年頃から多く言われていたが、このリストは事実存在する。なぜなら筆者自身があるキャリアで契約できないからだ。 思い当たる原因はサブブランドの解約だ。あまりに対応が悪く、使いにくいことから、同社のメインプランにアップグレードしたところ。以降一定期間契約ができないものになってしま