インターネット上で、「ゲーム課金で多額の借金を負う人が増えすぎて、破産申請しても免責されなくなったようだ。ソーシャルゲームがギャンブルと同様の扱いになっている」といった情報が流れ、話題になっている。 実はその原因は、今年4月に大阪地方裁判所で破産申立の書式が改訂されたことにある。これまで破産申立をする際の「免責不許可事由に関する報告」において、「浪費等」の欄に「飲食・飲酒」「投資・投機及びネットワークビジネス・マルチ商法等」「商品購入」「ギャンブル」と並び、最後は単に「その他」となっていたが、「その他(ゲーム代その他の有料サイト利用代等)」と変わった。 大阪弁護士会の飯田幸子弁護士が、自身のTwitterでこの書式の変更に言及し、「ゲーム課金で破産する人がそんなに多いのか」と驚きを表したところ、冒頭のように話題となってしまったのだ。 まず、「免責」とはどういうものなのだろうか。これは、大き
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