職場で女性に性的な発言をした管理職の男性に対する懲戒処分の是非が争われた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)で開かれ、結審した。 判決は2月26日。2審では男性側が逆転勝訴したが、書面審理中心の最高裁が弁論を開いたことで、結論が見直される公算が大きい。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」を巡り、企業の指針となる判断が示されそうだ。 訴訟で問題になっているのは、大阪の観光施設運営会社で管理職だった40歳代の男性2人が、部下の女性2人に対して発した言葉だ。 「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」 また、「夜の仕事とかせえへんのか?」「男に甘える方がいいで」などの発言や、露骨に性的な表現を使った発言もあった。