住んでいた家の現状回復に関するトラブルが多いようです。今回は、そのような敷金トラブルに巻き込まれた時の対処方法を調べてみました。 引越し時のトラブルを未然に防ぐために、平成10年に国土交通省はガイドラインを活用するのがベストかと思います。 国土交通省のガイドライン 不注意で部屋の価値を損ねてしまった場合、当然入居者が負担をしなければなりません。しかし、フローリングや畳の色落ちなど、日常生活での損耗に対しては、家賃の中に含まれている解釈になるので、退去時に請求できない事が記載されています。 「壁が黄ばんでいるから敷金から引きますよ」と言われたらこう言ってください。「国土交通省のガイドラインでは自然に黄ばんでしまったものは家賃から支払っている事になっていますよ」と・・・ しかし、相手もプロです^^ ガイドラインは法律ではないのです。あくまで、賃貸に関する「基準」を明確にしているだけで