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著作権に関するdayon1000のブックマーク (4)

  • 著作権情報センター Copyright Research and Information Center - CRIC

    お知らせ過去のお知らせ一覧 2023.3.29 著作権パンフレット「はじめての著作権講座Ⅰ」更新 NEW 2023.3.1 著作権パンフレット「図書館と著作権」更新 NEW 2023.2.1 外国著作権法「フランス編」更新 NEW 2022.12.2 著作権パンフレット「はじめての著作権講座 II 」 「学校教育と著作権」更新 NEW 2022.12.1 CRIC資料室 複製サービスのご案内 NEW 2022.11.18 「著作権法入門 2022-2023」発売 NEW 2022.9.26 当センターを騙った迷惑メールについて NEW 2022.9.5 公式Twitterアカウント開設のお知らせ NEW 2022.5.18 6月月例著作権研究会見逃し配信期間延長のお知らせ 2022.5.6 5月月例著作権研究会見逃し配信期間延長のお知らせ 2022.5.2 著作権ビジネス講座(ベーシック)

  • 著名人の語録に著作権ってありますか?

    著作物を利用(複製・送信など)するときには、著作権者の許諾を得る必要があります。 名言の多くは、言った方の著作物となると考えられます。また、メルマガやHPへの掲載は許諾が必要な利用に当たります。 著作権は、多くの場合、著作者の死後50年を経過するまで存続します。 著作権法第32条に規定する「引用」に当たる場合であれば、著作権者の許諾は不要ですが、「引用」に該当するためには、引用してくる著作物が、引用先の文章などに対して「従」の関係にあることが必須です。 しかし、ご質問を読ませていただいたかぎりでは、その「名言」を「主」として掲載されるようですから、著作権が存続している「名言」については、著作権者の許諾を得ることが必要となります。 著作権の存続期間を経過したものについては、自由に利用することができます。 出典さえ明記すれば侵害にならないという俗説がありますが、これは「引用」をするときに必要な

    著名人の語録に著作権ってありますか?
  • 名言集の著作権

    >偉人が話した言葉を引用して 残念ながら「引用」は出来ません。 著作権法第32条に「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」と定められています。 また、著作権法は引用の範囲内(一定の条件のもと)であれば他人の著作物を著作権者の承諾なしで使用することを認めています。 残念ながら「商用利用」は「引用の正当な理由」になりませんので、引用は出来ません。 そうなると「名言1つ1つの著作権者に許可を取る必要」が出て来ます。 なお「偉人の名言集」も「偉人の名言を引用しているに過ぎない」ので、名言集の著者も「名言1つ1つに対する著作権」は所有していません。 もちろん「名言集を執筆する為に、偉人の名言を引用する」のは「引用の正当な理由」があるので、

    名言集の著作権
  • 著名人の言葉を引用 ~著作権

    著作物の定義は、著作権法10条ではなく、2条にあります。10条の例示は、あくまで「著作物にはたとえばこんなものがありますよ」と言っているだけですので、これに該当しないから著作物ではないとは言えません。 また、名言の類は、著作権法10条においても、「言語の著作物」に該当することになると思われます。 一般にキャッチフレーズのようなものは著作物ではないとされていますが、ご質問のような事例であれば、ある人がその「思想又は感情を創作的に表現」しているというところに価値を置いているわけですから、短文といっても著作物と見るべきかと思います。 ※著作権法第2条第1号 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 さて、ご質問のような利用方法は、著作権法上の複製及び公衆送信に当たりますので、著作権者の許諾を得る必要があります。 ただし、お亡くなり

    著名人の言葉を引用 ~著作権
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