エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
著名人の語録に著作権ってありますか?
著作物を利用(複製・送信など)するときには、著作権者の許諾を得る必要があります。 名言の多くは、言... 著作物を利用(複製・送信など)するときには、著作権者の許諾を得る必要があります。 名言の多くは、言った方の著作物となると考えられます。また、メルマガやHPへの掲載は許諾が必要な利用に当たります。 著作権は、多くの場合、著作者の死後50年を経過するまで存続します。 著作権法第32条に規定する「引用」に当たる場合であれば、著作権者の許諾は不要ですが、「引用」に該当するためには、引用してくる著作物が、引用先の文章などに対して「従」の関係にあることが必須です。 しかし、ご質問を読ませていただいたかぎりでは、その「名言」を「主」として掲載されるようですから、著作権が存続している「名言」については、著作権者の許諾を得ることが必要となります。 著作権の存続期間を経過したものについては、自由に利用することができます。 出典さえ明記すれば侵害にならないという俗説がありますが、これは「引用」をするときに必要な