タグ

ブックマーク / warbler.hatenablog.com (2)

  • ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary

    この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して

    ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary
  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

    岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary
  • 1