さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話しか持っていない場合に、NHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地裁は26日、支払い義務はないとの判決を言い渡した。大野和明裁判長は「携帯電話の所持者は放送法上の『受信設備を設置した者』に該当しない」と判断した。ワンセグ携帯所持者の受信料支払い義務を否定した初の司法判断とみられる。 原告は埼玉県朝霞市の男性市議。自宅にテレビはないが、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた。このため、受信料支払いの前提となる受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したところ「義務がある」と回答されたため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて提訴した。