ワンセグ付き携帯電話を所有する人にNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟の判決で、さいたま地裁は26日、契約義務がないとの判断を示した。
ワンセグ付き携帯電話を所有する人にNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟の判決で、さいたま地裁は26日、契約義務がないとの判断を示した。
さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話しか持っていない場合に、NHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地裁は26日、支払い義務はないとの判決を言い渡した。大野和明裁判長は「携帯電話の所持者は放送法上の『受信設備を設置した者』に該当しない」と判断した。ワンセグ携帯所持者の受信料支払い義務を否定した初の司法判断とみられる。 原告は埼玉県朝霞市の男性市議。自宅にテレビはないが、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた。このため、受信料支払いの前提となる受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したところ「義務がある」と回答されたため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて提訴した。
最近、NHK 放送受信契約を解約する機会があったのですが、これが色々と面倒だったので、忘れる前に方法とか経緯とかを記録に残しておきます。 一度契約したが最後、なかなか解約させてもらえない。と、その筋では有名な NHK の受信契約。 ただ、今回は、別名義で借りていた2軒の家のうち、人が住んでいない1軒を引き払う。という至極真っ当な理由での解約なので、いくら NHK とは言えは、さすがにすんなり行くだろう…と思っていたら…甘かった! やっぱり、なかなかカンタンには解約させてくれませんでした。 NHKのフリーダイヤルに解約の電話をするも…引き払う家のテレビももう親戚にあげてしまい、後は来月の不動産屋の立ち会いを待つばかり。という段階になってから、「そういえば NHK を解約していない!」と気が付き、公式ホームページ↓を確認してみました。 NHK受信料の窓口-NHK放送受信契約・放送受信料について
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