NTTドコモの携帯電話契約をめぐり、約款変更権を定めた「約款」の条項が無効だとして、国の認定を受けた適格消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」が1月25日、同社を相手取り、条項の差し止めなどを求めて東京地裁に提訴した。原告代理人によると、企業と不特定多数の利用者が結ぶ「約款」をめぐる訴訟は全国で初めて。 原告によると、ことの発端は、NTTドコモが2015年から、携帯電話の請求書発行について手数料を有料化(100円・税抜き)したことだ。消費者から相談を寄せられたことから、「なくす会」はNTTドコモに対して、この約款の条項の使用停止や修正を求めていたが、同社から「見直す予定はない」という回答があったため、今回の提訴に踏み切ったという。 NTTドコモの約款には、「当社は、この約款を変更することがある。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款による」という条項がある。一方で、民法や消
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