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法律に関するdesingのブックマーク (4)

  • 偽装請負と偽装委任

    技術系のネタを中心に。最近は暗号関連もやってます。冷蔵庫は捨てちゃいました。 MTB関連はこちらのブログに移動しました。 今回はちょっと固い話です。以前、PM関連(を含む)の仕事をしたときに労働関連の法律について勉強しました。このとき、「委任契約だろうが請負契約だろうが、客先に常駐している作業担当者が顧客から直接指示を受けてはいけない」というものがありました。当時は、単純にそういうモノだと思って深く追求はしませんでしたが、IT Proの記事に分かりやすい説明がありましたので引用して紹介します。 引用元:偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる 最初に触れたように,「偽装請負」に「委任」は含まれないのではないか,という疑問はもっともなのですが,結論的には厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」にいう「請負」には「委任(委託)」も含まれます。 業務委任契約で客

    desing
    desing 2014/05/12
    SES 委任 請負
  • 偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる

    前回まで,正規の請負と実質は派遣である偽装請負をどのような基準で区別するか,偽装請負とならないためにはどのように対応しなければならないのか,について説明してきました。 一応の説明をしたつもりだったのですが,読者の方から次のような質問がありました。 この質問に対する回答は,結論としては「請負の場合と同じです」になります。しかし,請負契約と委任契約は違うじゃないか(実際に違います)ということで,上記の質問が出てきたのだと思います。また,偽装請負と正規の請負との区別基準として紹介してきた厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(以下「区分基準」といいます)も,「請負」という言葉を使用しています。このため,請負に「委任」は含まれないのではないか,という疑問をお持ちになったのでしょう。 偽装請負の問題で話が分かりにくいのは,実はこの用語の問題かもしれません(注1)。

    偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる
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    desing 2014/05/12
    SES 委任 請負
  • | 1級身体障害者が法律家を目指すブログ

    1級身体障害者が法律家を目指すブログだいちゃんです☆ 身体障害者1級 人工透析患者をやりながら法律家を目指してます。最終目標は弁護士です。 日常のことメインに書こうと思います。 ちょくちょく政治、経済、法律などの硬いことも書いたり、超ふざけた日記書いたりしようと思ってます(●´д`●)

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  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

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