来年度の税制改正の焦点になっている所得税の負担を減らす「控除」の見直しで、政府は会社員などを対象にした「給与所得控除」について、控除の上限額を縮小して年収800万円から900万円を超える人が、今より増税になる方向で与党との調整に入りました。 このうち会社員も自営業も適用になる「基礎控除」は増やして、自営業を減税し、会社員などの収入から一定額を差し引いて税の負担を減らす「給与所得控除」は縮小する方針です。 「給与所得控除」で差し引かれる額は、収入に応じて増え、いまは年収が1000万円以上になると上限額の220万円で頭打ちになります。政府は、この上限額を引き下げて年収800万円から900万円を超えると増税になる方向で与党との調整に入りました。 例えば、年収800万円で頭打ちとなる場合は、年収850万円でいまよりも年1万5000円程度、900万円では年3万円程度、増税になります。ただ22歳以下の
私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。
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