2017年11月28日のブックマーク (6件)

  • 【やじうまミニレビュー】 1,000種類以上のノートPCで使える85gの超小型ACアダプタ「FINsix Dart」

    【やじうまミニレビュー】 1,000種類以上のノートPCで使える85gの超小型ACアダプタ「FINsix Dart」
    deztecjp
    deztecjp 2017/11/28
    「たかがACアダプタ」に12000円出せる人は少数派で、大きくても安い方がいい人が多いだろうから、標準添付品が大きいのは仕方ない。しかしこうしてカネを出せる人の選択肢ができたのは朗報。
  • 【新】先進国一、勉強しない日本の会社員に明日はあるのか?

    2017年11月6日の夕刻。経済産業省17階の特別会議室に、「現代の魔法使い」こと筑波大学学長補佐の落合陽一氏の声が鳴り響いた。

    【新】先進国一、勉強しない日本の会社員に明日はあるのか?
    deztecjp
    deztecjp 2017/11/28
    私は大多数が残業せずに帰る会社に勤めてますけど、勉強しないのが多数派。「忙しいからだ」というのは、一部の人にとっては真実であっても、全体としては違うと思う。そもそも多忙が問題なら転職すればいいだけ。
  • 『年収800万円~900万円超の会社員は増税へ 控除見直しで調整 | NHKニュース』へのコメント

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    deztecjp
    deztecjp 2017/11/28
    そもそもどうして年収が増えたら給与所得控除が増えるのか理解できない。本来的には年収に関係なく定額であるべきで、従来が「中間層」優遇の不公平な税制だったものが、いくらか是正されるだけ。
  • 年収800万円~900万円超の会社員は増税へ 控除見直しで調整 | NHKニュース

    来年度の税制改正の焦点になっている所得税の負担を減らす「控除」の見直しで、政府は会社員などを対象にした「給与所得控除」について、控除の上限額を縮小して年収800万円から900万円を超える人が、今より増税になる方向で与党との調整に入りました。 このうち会社員も自営業も適用になる「基礎控除」は増やして、自営業を減税し、会社員などの収入から一定額を差し引いて税の負担を減らす「給与所得控除」は縮小する方針です。 「給与所得控除」で差し引かれる額は、収入に応じて増え、いまは年収が1000万円以上になると上限額の220万円で頭打ちになります。政府は、この上限額を引き下げて年収800万円から900万円を超えると増税になる方向で与党との調整に入りました。 例えば、年収800万円で頭打ちとなる場合は、年収850万円でいまよりも年1万5000円程度、900万円では年3万円程度、増税になります。ただ22歳以下の

    年収800万円~900万円超の会社員は増税へ 控除見直しで調整 | NHKニュース
    deztecjp
    deztecjp 2017/11/28
    これだと私は対象外になってしまう。独身の私は年収の4割が余っている。現在は自発的に寄付に回しているが、それでは年収の5%が精々(意志力の問題)。もっと税負担が重くてもよいと思う。
  • 弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)

    私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン

    弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
    deztecjp
    deztecjp 2017/11/28
    判決を支持。あたかも役所のミスで誤支給が発生したかのような書き方からして……。「手違い」の主語を敢えて書かないのもズルいし、「手違い」という表現自体も疑問。
  • 「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル

    生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。

    「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル
    deztecjp
    deztecjp 2017/11/28
    判決を支持。