「守る」べき相手に一度も会わない弁護士後見人 どうしても納得できない房子さんは、さいたま家裁の裁判官に次のような手紙を送った。 「(娘は)1076グラムで生まれて、死ぬか生きるかでスタートして以来、33年間、頑張り続けてきました。やっとの思いで生きてきたのに!! 急に何の説明もなく信託だと言われても、とても納得できません。あれは私たちのお金だからです。将来安心して生きていけません」 房子さんは後見信託の利用を断固拒否する一方、後見人にもかかわらず、一度も被後見人である娘の陽子さんに会おうとしなかった弁護士に対して不信感を募らせ、埼玉県弁護士会に懲戒請求を申し立てた。 後見人の在り方を定めた民法858条では、後見人は被後見人の意思を尊重しなければならないとされている。当然、後見人は被後見人に会って、その意思を確認しなければならないはずだが、くだんの弁護士は娘の陽子さんと会おうとすらしてこなか
![障害のある娘のために裁判所と闘い、命を落とした母親の無念(長谷川 学) @gendai_biz](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7eb28ebd4a8ff9dd8d72d7886a6d26386bf64607/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fgendai-m.ismcdn.jp%2Fmwimgs%2Fc%2F0%2F1200m%2Fimg_c0afab73f75cb778d8935be38f9e1c90276773.jpg)