個人が持っている財産を守りながら、それを人に預けることを「信託」といいます。具体的には、本人が自分で財産を管理することに不都合が生じた場合、人に財産を預け、預かった人がその財産の管理を行いながら、生じた便益を本人に渡してあげる仕組みを指します。本記事では、岸田康雄公認会計士/税理士が、相続の生前対策として有効な「民事信託」につて解説します。 1:「暦年贈与」のための信託 相続対策として民事信託を活用するケースが増えてきている。本記事では、代表例をとり上げてみたい。 1つは、暦年贈与を確実に遂行するための信託である。例えば、長期的な相続対策と子供の将来のことを考えて、子供が小さいうちから現金の暦年贈与を始めたいと考えたとしよう。しかし、子供が小さいので、多額の現金を贈与したことは知らせず、子供名義の預金口座は自分が管理し続けたいと考える。 しかし、親が預金口座を管理しているとすれば、税務調査
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