失業認定日の「求職活動実績」を作る方法。おすすめは職業相談。転職フェアはカウントされるか? 2023 3/02 失業した後、管轄のハローワークで「雇用保険の受給申請手続き」を進めていきます。 「基本手当」の支給を受けるためには原則として「4週に1回」、管轄のハローワークへ訪問し「失業の認定(失業の状態にあるかの確認)」を受ける必要があります。 認定スケジュールA(解雇等の場合)、認定スケジュールB(自主退職等)でも、「初回認定日」までに必要な求職活動は1回以上ですが、初回認定日までに必要な「求職活動1回」については問題ありません。 なぜなら「雇用保険受給資格者証」をもらうとすぐに参加予約できる「職業講習会」に参加すれば求職活動実績1回とみなされるからです。 では、その後に訪れる認定日に対しての「求職活動実績」はどのように作っていけばよいでしょうか? 今回は、私の実際の経験をもとに、「求職活
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