今回は、筆者が2021年5月6日に寄稿した「「傷病手当金」が通算可能に!」の続編です。 詳細は、上記コラムをご参照いただくとして、前回ご紹介したのは、来年1月1日以降、傷病手当金の支給期間が通算できるようになるという改正内容でした。 これまでは暦上、支給開始から1年6ヶ月を経過してしまうと、実際の受給日数には関係なく、それで支給が打ち切りになってしまいます。それが、改正後は、最長1年6ヶ月の支給期間中ずっと給料の約2/3が受け取れるわけですから、病気やケガで休業を余儀なくされている患者さんやご家族にとって、非常に使い勝手がよくなる改正です。そして、筆者のような医療現場で相談業務に従事しているFPが気になっていたのは、施行前すでに受給を開始している方の取り扱いでした。 結論としては、来年1月1日時点で傷病手当金の受給権がある方、つまり2020年7月2日以降に傷病手当金を受給開始した方について