1.日本の消費税率5%のうち1%相当は地方消費税(地方税)である。 2.イギリスにおいては、2008年12月から2009年12月までの間の時限措置として、標準税率は従来の17.5%から15%に引き下げられている。 3.カナダにおいては、連邦の財貨・サービス税(付加価値税)の他に、ほとんどの州で小売売上税等が課される。(例:オンタリオ州8%) 4.アメリカは、州、郡、市により小売売上税が課されている。(例:ニューヨーク市8.375%) (出所) IBFD"European Taxation Database"、各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。