■はじめに まず、今回のエントリーの内容は以前に掲載した「改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「教育・研究系非常勤職員」編)」の続編にあたりますので、ご覧になっていない方はまずそちらで改正労働契約法が平成25年4月1日以降の国立大学教員の雇用に与えた影響を確認ください。 その上で、今回のお話は、平成25年に成立した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(長いので以下「平成25年法律第99号」)が改正労働契約法に例外規定を与え、これにより平成26年4月1日以降の国立大学における教員採用方針がさらに変更されるというものです。 この法律成立について、ネット上では賛否両論あるようですが(というか、そもそも大した関心事になっていないようですが)、個人的には非常に「グッジ
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