2019年10月4日のブックマーク (1件)

  • 「デジタル・プラットフォーマーと個⼈情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫⽤に関する独占禁⽌法上の考え方(案)」に対する意見 | 一般財団法人 情報法制研究所 報告書・提言・意見

    考え方案は、「「個人情報等」とは、個人情報及び個人情報以外の情報をいう」としているが、この文では、「個人情報以外の情報」の句が個人に関係しないあらゆる情報まで含む意味になっており、文全体として無限定の全情報を対象とすることになってしまっている。この文は「個人情報及び個人情報以外の個人に関する情報をいう」などに改めるべきである。あるいは別案として、「個人情報その他の個人に関する情報をいう」との文も考えられる。 考え方案が、単に対象を「個人情報」とせず「個人情報等」まで広げる趣旨は、我が国の個人情報保護法制における「個人情報」定義が、従前、とかく狭く解釈される傾向があり、例えば、必ずしも実名の登録を要しないGoogleアカウントに紐付けて記録される情報について、個人情報に該当しないことになりかねないことから、GAFA等のデジタル・プラットフォーマーを想定した件考え方案においては、何らかの形で

    dltlt
    dltlt 2019/10/04
    「と引換えに/を条件として……」というのは、サービス提供のために「個人情報の取得や利用」が不要であっても、それを認めねばサービスが提供されないということであろう。世の中ではそれを「対価」という。