2019年4月19日、当時87歳の飯塚幸三被告が運転するプリウスでの暴走によって、青信号の横断歩道を自転車で横断中の母娘を死亡させ、また他の通行人ら9人に重軽傷を負わせる事故が起きた。飯塚被告は自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われたが、東京地裁の裁判では、遺族には謝罪の意を告げたものの、罪状認否では「アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶している。車に何らかの異常が生じ、暴走した」と過失を否認し、弁護士は無罪を主張していた。裁判は9月2日に判決が下り、ブレーキとアクセルのペダルの踏み間違えはなかったとする被告の主張は否定され、「アクセルを最大限踏み込み続けた。ブレーキは踏んでいない」と認定された。この地裁判決を被告が受け入れれば裁判は終わり、禁錮5年の実刑が確定する。彼は控訴するか世間の関心が高まっていたが、今日の報道で、控訴しない意向を固めたと伝えられた。被告と面会